1か月当たり50%以上売上が減少した法人及び個人事業主の方が申請できる持続化給付金

 法人または個人事業主で、新型コロナ感染症の影響により休業せざるを得ない、または事業を継続されているものの大幅な収入減によって、事業の継続や生活の維持が困難となっている場合には、間もなく申請受付が開始される予定の持続化給付金の申請を行い、給付金(個人事業主の場合は最大100万円、法人の場合は最大200万円)を事業資金に充てることをご検討下さい。
 このような給付金の申請は決して難しいものではありません。また、持続化給付金は申請後2週間での給付が予定されており、スピーディーな資金調達を可能にするものですので、是非、ご活用下さい。現在、発表されている持続化給付金の内容は次のとおりとなります。

1 申請受付開始予定日
 持続化給付金は国の補正予算成立を前提としていますので、補正予算成立後、1週間程度で申請受付が開始される予定となっています。申請開始日決定後が経済産業省のホームページhttps://www.meti.go.jp/で公表される予定です。
 なお、NHKの報道によれば、補正予算は、4月30日に成立見込みとされていますので、5月上旬ころには申請受付が開始される可能性が高いと考えられます。

2 給付予定日
 電子申請した後、不備がなければ、2週間程度で持続化給付金が給付される予定となっています。

3 給付対象となる法人及び個人事業主
 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から12月までの間に1か月当たりの売上が昨年同月と比べて50%を下回る月が1か月でもあった場合には給付対象となります。ただし、資本金10億円以上の大企業は除かれます。
 会計ソフトを利用されている場合には、月次の残高試算表の売上金額を比較することで対象となるか否かを確認することができます。

4 給付金額の算定方法
(1)申請者が、令和2年1月から12月までの間の売上が昨年同月と比べて50%を下回る月を任意に選択し、その月の売上高を12倍した金額を算定します。そして、昨年1年分の売上からこの12倍した金額を差し引いた金額と、個人事業主の場合は上限である100万円とを、法人の場合は上限である200万円とを比較し、少ない方の金額が給付金額となります。

(2)具体例
  昨年1年間の売上 650万円
  昨年3月の売上 100万円 今年3月の売上50万円
  昨年4月の売上  40万円 今年4月の売上20万円

 ①上記の場合、3月も4月も昨年の売上から50%以上減少していることから、3月の売上を基準とするか、4月の売上を基準とするかは、申請者において自由に選択することができます。ただし、基準とする月によって、給付金の金額が増減することになりますので、ご注意下さい。

 ②3月の売上を基準とした場合、今年の3月の売上50万円を12倍した金額である600万円を昨年1年間の売上である650万円から差し引くと50万円となります。
 個人事業主の場合は、50万円と100万円とを比較し、少ない方の金額である50万円が給付金額となります。法人の場合は、100万円に代えて200万円と比較し、少ない方の金額である50万円が給付金額となります。

 ③4月の売上を基準とした場合、今年の4月の売上である20万円を12倍した金額である240万円を昨年1年間の売上である650万円から差し引くと410万円となります。 
 個人事業主の場合は、410万円と100万円とを比較し、少ない方の金額である100万円が給付金額となります。法人の場合は、100万円に代えて200万円と比較し、少ない方の金額である200万円が給付金額となります。

5 申請方法
  WEB上での電子申請が予定されています。
  完全予約制の電子申請支援窓口も設置される予定とされています。

6 申請に必要な書類
(1)法人の場合
 ①法人番号
 ②令和元年分の確定申告書類の控え
 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式の指定無し)
 ④法人名義の預貯金通帳の写し(給付先の振込先)

(2)個人事業主の場合
 ①本人確認書類
 ②令和元年分の確定申告書類の控え
 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式の指定無し)
 ④個人名義の預貯金通帳の写し(給付金の振込先)

(弁護士 二宮淳次)